遺言書を見つけたらどのようにすればいいの?
Q.私の父が「遺言書」を残して死亡しました。すぐに開封してよいか迷っています。
どうしたらよいでしょうか。
A.遺言書の発見者はすぐに遺言書を開封してはいけません。遺言書を発見した者または保管している者は、遺言書を家庭裁判所に持っていき「検認」してもらう必要があります。
ただし、公正証書遺言は、遺言書の原本が公証役場に保管してあるので検認の必要はありません。
「検認」とは、その遺言書の偽造や変造を防ぐために、遺言書がどんな紙に書かれているかなどを調べて遺言書の存在を確認することです。
遺言書の証拠保全手続きのようなものなので、内容が有効か無効かを問うものではありません。ですから、正式な遺言の形式に合致していない遺言書であっても検認を受ける必要があります。
また、封のある遺言書は、家庭裁判所で相続人または代理人の立会いのもとでなければ開封することができません。
ただし、家庭裁判所が相続人全員に呼び出しを行えば、開封する日に誰も立ち会わなくても開封できます。
<ポイント>
遺言書を見つけたら・・・・・・・・・・
@公正証書遺言以外の遺言書の場合
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・家庭裁判所に「検認」の請求をする
A遺言書が封印されていた場合
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・家庭裁判所で開封をする
遺言書を見つけても勝手に開封してはいけない